食品衛生法に基づく規格基準の改正により、7月1日(日)から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供が禁止となります。

 これは、牛の肝臓の内部から、重篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあり、現時点では、生の牛のレバーを安全に食べる方法がないことから、実施するものです。

 厚生労働省では、リーフレットを制作し、全国の自治体を通じてこの禁止措置を行う理由を周知していきます。 あわせて、牛のレバーを食べる際には必ず中心部まで加熱するなど、具体的な注意事項を記載し、消費者に対して生食をしないことへの理解を求めていきます。

 なお、食中毒の原因は多様であり、特に夏の時期は、O157など腸管出血性大腸菌や、カンピロバクターなど、細菌による食中毒の発生が増加する傾向があります。厚生労働省では、この機会に事業者や消費者に向け、食中毒の予防に努めるよう呼びかけていきます。